種類 | 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |